教育訓練給付金について
教育訓練給付制度で、学費の20%または40%が支給される
「教育訓練給付制度」とは、厚生労働省が実施する、サラリーマン・OL等のための自己啓発、雇用の安定、就職の促進を目的として雇用保険の給付制度です。同省が指定する講座を受講すると、受講修了時点までに実際に支払った額の40%または20%に相当する額が、ハローワークから支給されます。
対象は、雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算して3年以上の方となります。
雇用保険の一般被保険者とは、主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)に加入している65歳未満の方のことです。原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方等は対象になりません。
教育訓練給付制度を利用できる方
教育訓練給付制度を利用できる方は、受講開始日(=教材発送日)に、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3年以上ある方となります。ただし、学費が40,005円未満の講座は通算5年以上の方のみが対象となります。
下記のような方は教育訓練給付制度を利用できます。
1.勤続3年以上かつ、今在職中の方
2.離職後1年以内に再就職し、通算で3年以上になる方
3.一般被保険者であった期間が3年以上あり、離職後1年以内である方
(注1)
離職や退職等で、一般被保険者でない期間が1年を超えると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなります。ただし、被保険者から外れて1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由を公共職業安定所長に申し出、許可されれば、1年にその日数を加えた期間(4年を限度)内は対象となります。
(注2)
過去に「教育訓練給付制度」の給付を受けた方は、その講座の受講開始日より3年以上経過している必要があります。ただし40%の給付を受けるには、5年以上経過している必要があります。
(注3)
ご自分の被保険者状況、期間等が不明な場合は、ご自分の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に訊くと教えてもらえます。その際は、ご本人・ご住所を確認できる書類(運転免許証・住民票等)をご持参下さい。プライバシー保護の関係上、電話での照会はできません。
教育訓練給付金が支給される金額
給付金は、講座を修了された時点までに実際に支払った額を対象に、雇用保険の一般被保険者期間が5年以上ある方はその40%、3年以上5年未満の方はその20%が支給されます。
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受講する講座の学費 (一括払いの場合) |
被保険者期間5年以上の 給付金支給額 |
3年~5年未満の場合の 給付金支給額 |
| 31,000円 | 12,400円 | なし |
| 35,000円 | 14,000円 | なし |
| 38,000円 | 15,200円 | なし |
| 39,000円 | 15,600円 | なし |
| 44,000円 | 17,600円 | 8,800円 |
| 47,000円 | 18,800円 | 9,400円 |
| 59,000円 | 23,600円 | 11,800円 |
※ 分割払いをご利用の場合は、計算方法が異なります。