教育訓練給付制度を利用できる方

教育訓練給付制度を利用できる方は、受講開始日(=教材発送日)に、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3年以上ある方となります。ただし、学費が40,005円未満の講座は通算5年以上の方のみが対象となります。

下記のような方は教育訓練給付制度を利用できます。

1.勤続3年以上かつ、今在職中の方

2.離職後1年以内に再就職し、通算で3年以上になる方

3.一般被保険者であった期間が3年以上あり、離職後1年以内である方

(注1)
離職や退職等で、一般被保険者でない期間が1年を超えると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなります。ただし、被保険者から外れて1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由を公共職業安定所長に申し出、許可されれば、1年にその日数を加えた期間(4年を限度)内は対象となります。

(注2)
過去に「教育訓練給付制度」の給付を受けた方は、その講座の受講開始日より3年以上経過している必要があります。ただし40%の給付を受けるには、5年以上経過している必要があります。

(注3)
ご自分の被保険者状況、期間等が不明な場合は、ご自分の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に訊くと教えてもらえます。その際は、ご本人・ご住所を確認できる書類(運転免許証・住民票等)をご持参下さい。プライバシー保護の関係上、電話での照会はできません。