教育訓練給付制度で、学費の20%または40%が支給される

「教育訓練給付制度」とは、厚生労働省が実施する、サラリーマン・OL等のための自己啓発、雇用の安定、就職の促進を目的として雇用保険の給付制度です。同省が指定する講座を受講すると、受講修了時点までに実際に支払った額の40%または20%に相当する額が、ハローワークから支給されます。

対象は、雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算して3年以上の方となります。
雇用保険の一般被保険者とは、主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)に加入している65歳未満の方のことです。原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方等は対象になりません。